介護保険を使用した
福祉用具レンタルについて
介護保険は、その名の通り介護が必要な方に、その費用を給付する保険のことです。福祉用具や介護用品のレンタル・購入にかかる費用の7割〜9割が給付され、個人負担は1割〜3割になります。
「狼煙」では介護保険に関する手続きのサポートも行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
福祉用具レンタルのポイント
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福祉用具のレンタルは
介護保険が適用できます介護保険はその名の通り、介護が必要な方にその費用を給付する保険のことです。福祉用具や介護用品のレンタル・購入にかかる費用の7割〜9割が給付され、個人負担は1割〜3割になります。
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介護保険の対象は65歳以上です
在宅介護サービスを受けられる場合は、介護保険の手続きが必要です。介護保険利用の対象となるのは「65歳以上の方(介護が必要な場合)」と、「40歳〜64歳の方(16種類の特定疾患に該当する方)」で、市町村からの認定を受けた上での手続きが必要になります。
福祉用具のレンタル費用は
負担割合により変動します
レンタル費用負担割合
1割負担 / 2割負担 / 3割負担※自己負担額は基本的に1割ですが、所得に応じて2割または3割の自己負担がかかる方もいらっしゃいます。
2種類に分類される介護度
【要支援の目安】
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要支援1
食事・排泄・入浴・掃除などの「日常生活動作」は一人で行うことができます。買い物や薬の内服などの「手段的日常活動作」において一部見守りや介助が必要な場合、この要支援1に該当します。
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要支援2
要支援1に加え、下肢筋力が低下している状態です。歩行が不安定で、今後日常生活で介護が必要になる可能性が高い方がこの要支援2に該当します。
【要介護の目安】
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要介護1
買い物や薬の内服など「手段的日常活動作」の一部に、毎日介助が必要な状態です。また、下肢筋力の低下などが原因で、食事・排泄・入浴・掃除などの「日常生活動作」においても困難が生じています。
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要介護2
「手段的日常活動作」や「日常生活動作」の一部に、毎日介助が必要な状態です。食事・排泄・入浴・掃除などの「日常生活動作」は行える状態であっても、認知症の症状があるためトラブルを起こす可能性があるという方も対象となります。
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要介護3
自立歩行が困難で、杖・歩行器・車椅子などを利用している方が該当です。中には「手段的日常生活動作」や「日常生活動作」で毎日介助が必要な方もいます。
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要介護4
移動に車椅子が必須で、介護なしでは日常生活を送ることが難しい状態です。介護は必要ですが、会話は行えます。
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要介護5
ほとんど寝たきりの状態かつ意思の伝達が困難です。自力で食事が行えません。日常生活すべてにおいて常時介護を必要とし、自力での生活は難しい状態です。
福祉用具レンタルの
お問い合わせ
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担当者よりご返信させていただきます。
レンタルできる13種類の
福祉用具について
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1.特殊寝台
介護度:要介護2~5「介護ベッド」または「電動ベッド(ギャッジベッド)」とも呼ばれます。背、腰・脚の3部分の傾斜角度調整や、床板の高さの調整ができるなど、利用者様が必要に応じた姿勢をとることができるベッドです。また高さ調整もできるので、介護をする側も楽になります。
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3.床ずれ防止用具
介護度:要介護2~5複数の空気の筒を膨張・収縮させて体を支える面を変化させたりするものなどがあります。より広い面で身体を支えることで局所への力を分散させ、床ずれを防止する効果が期待できます。
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4.体位変換器
介護度:要介護2~ポジショニングツールと呼ばれることもあります。寝返りなど、姿勢を変換する際の介助をサポートするための福祉用具のことで、棒状・板状・楔状の物があります。背中の下に差し込み、「てこの原理」を用いて体位変換を行います。
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5.歩行補助杖
介護度:要支援1~要介護5歩行時に体を支えることで、歩行を補助する杖です。麻痺や痛みのある下肢に体重が掛からないようにしたり、体のバランスを整えたりといった効果があります。また、心理的な支えとしての効果にも期待できます。
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6.歩行器
介護度:要支援1~要介護5加齢による筋肉の弱まりや体力の低下により、体のバランスは崩れてしまいます。歩行が困難な場合は、フレーム内に体の一部を入れてサポートする歩行器の使用をおすすめします。固定型歩行器・交互式歩行器・キャスター付き歩行器など、数種類あります。
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7.手すり
介護度:要支援1~要介護5なかなか立ち上がれない時や、立った時の姿勢が安定しない際に助けになるのが手すりです。工事の必要がなく、ご家庭に簡単に取り付けることができるタイプの物もありますので、お気軽に導入をご検討ください。
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8.車いす
介護度:要介護2~5身体の機能障害により歩行に困難が生じている場合は、車いすを使って「移動」を補佐します。自走用標準型車いす・介助用標準型車いす・普通型電動車いすなど多種多様で、屋内外を問わず幅広いシーンで使用できます。
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10.スロープ
介護度:要介護2~5/要支援1~要介護5車いすや歩行器のような車輪の付いた福祉用具を使用する際に障害となる、段差を解消できます。介護保険法の中では、福祉用具のレンタルとしてのスロープは、取り付けの際に工事が必要ない物と定義されています。
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12.自動排泄処理装置
介護度:要介護4~5排尿、排便を自動で感知し吸引・洗浄・温風乾燥する装置です。介護の負担を軽減するだけでなく、夜間の快適な睡眠や尿路感染などの予防にも役立ちます。排泄周りを丁寧にケアし、利用者様の尊厳を守ります。
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13.徘徊感知機器
介護度:要介護2~5認知症である高齢者が屋外に出てしまうのを防ぐため、センサーを使って感知し、居場所を家族に知らせる物です。ドアや玄関に設置する物・ベッドに設置する物などがございます。
※2特殊寝台付属品は単体でのレンタルはできません。
※9車いす付属品は単体でのレンタルはできません。
ケアマネジャーの
ご紹介も可能です
私たちは、すべての人が安心・安全・快適に介護ができるようサポートし続けています。福祉用具専門相談員の仕事の延長としてケアマネジャーのご紹介も可能です。
狼煙の福祉用具レンタルが
喜ばれている理由
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迅速な対応
山口県内の対象地域でのご依頼に、素早く対応します。このスピード感で、多くの方々のニーズに迅速に応えて参りました。介護の課題は今すぐに必要とされることが多いです。だからこそ、速さにもこだわったサービスを提供し続けています。
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2ヶ月に1度の訪問点検
介護に関する支援サポートにおいて、安全を守ることは最優先です。「狼煙」では最低2ヶ月に1度の訪問点検を行い、何か問題が発生していないかを確かめています。介護を受ける方も、介護する方も、安心できる環境を目指すことが「狼煙」のポリシーです。
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販売にも対応
腰掛便座や特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具などの購入を検討されている方は、介護保険を利用すれば、低価格で購入することが可能です。是非ご相談下さい
介護用品レンタルまでの
流れ
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1.お問い合わせ
レンタル・購入をご希望される介護用品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。電話・FAX・メールにて承ります。福祉用具専門相談員がお話を伺い、利用者様に合った機器をご紹介いたします。
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2.ケアプラン作成・お試し
担当の居宅介護支援相談員(ケアマネジャー)にご利用を希望される介護用品についてお伝えください。その後、契約方法・お支払い方法について確認させていただき1週間程度のお試し期間をご利用(※一部商品を除く)の後ご契約となります。
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3.アフターフォロー
万が一ご利用中に不具合が生じた場合は、弊社にご連絡ください。電話で対応できない状態の場合は、担当者が直接お伺いいたします。
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4.解約
ご解約される場合は原則として、レンタル終了日の一週間前までに弊社までご連絡下さい。ご連絡いただいた際に、利用者様のご自宅から搬出する日程について打ち合わせさせていただきます。
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5.搬出
お約束の日時に利用者様のご自宅から機器を搬出いたします。
狼煙のサービス
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福祉用具のレンタル
「狼煙」では、介護保険を利用した福祉用具のレンタルを行っています。歩行・移動に必要な杖・スロープなどを軽い自己負担額でレンタルできるので、ぜひご検討ください。
※利用される方の要介護度により、利用可能な福祉用具は異なります。どの福祉用具が適切なのかは、福祉用具専門相談員にお問い合わせください。
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福祉用具の販売
腰掛便座や特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具などの購入を検討されている方は、介護保険を利用すれば、低価格で購入することが可能です。是非ご相談下さい
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生活支援
部屋の模様替えや清掃、電球交換、草刈りなどの作業を幅広くお手伝いする代行サービスです。体を上手に動かせず負担を感じたり、体の痛みや不調を抱えられている方に、より充実した生活をお届けします。福祉用具のレンタル・販売サービスと同じく、美祢市を中心に幅広い地域へスタッフを派遣します。まずは、どのようなご要望でもお気軽にご相談ください。