介護保険を使用した福祉用具レンタルについて
在宅介護サービスを受けられる場合は、介護保険の手続きが必要です。介護保険利用の対象となるのは「65歳以上の方(介護が必要な場合)」と、「40歳〜64歳の方(16種類の特定疾患に該当する方)」で、市町村からの認定を受けた上での手続きが必要になります。
介護保険は、その名の通り介護が必要な方に、その費用を給付する保険のことです。福祉用具や介護用品のレンタル・購入にかかる費用の7割〜9割が給付され、個人負担は1割〜3割になります。
「狼煙」では介護保険に関する手続きのサポートも行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
レンタルできる13種類の福祉用具につていて
1.特殊寝台 介護度:要介護2~5
「介護ベッド」または「電動ベッド(ギャッジベッド)」とも呼ばれます。背、腰・脚の3部分の傾斜角度調整や、床板の高さの調整ができるなど、利用者様が必要に応じた姿勢をとることができるベッドです。また高さ調整もできるので、介護をする側も楽になります。
2.特殊寝台付属品 介護度:要介護2~5
特殊寝台に付属する製品を総称して「特殊寝台付属品」と呼びます。主に、サイドレール・マットレス・テーブルなどが該当します。
3.床ずれ防止用具 介護度:要介護2~
複数の空気の筒を膨張・収縮させて体を支える面を変化させたりするものなどがあります。より広い面で身体を支えることで局所への力を分散させ、床ずれを防止する効果が期待できます。
4.体位変換機 介護度:要支援1~要介護5
ポジショニングツールと呼ばれることもあります。寝返りなど、姿勢を変換する際の介助をサポートするための福祉用具のことで、棒状・板状・楔状の物があります。背中の下に差し込み、「てこの原理」を用いて体位変換を行います。
5.歩行補助杖 介護度:要支援1~要介護5
歩行時に体を支えることで、歩行を補助する杖です。麻痺や痛みのある下肢に体重が掛からないようにしたり、体のバランスを整えたりといった効果があります。また、心理的な支えとしての効果にも期待できます。
6.歩行器 介護度:要支援1~要介護5
加齢による筋肉の弱まりや体力の低下により、体のバランスは崩れてしまいます。歩行が困難な場合は、フレーム内に体の一部を入れてサポートする歩行器の使用をおすすめします。固定型歩行器・交互式歩行器・キャスター付き歩行器など、数種類あります。
7.手すり 介護度:要支援1~要介護5
なかなか立ち上がれない時や、立った時の姿勢が安定しない際に助けになるのが手すりです。工事の必要がなく、ご家庭に簡単に取り付けることができるタイプの物もありますので、お気軽に導入をご検討ください。
8.車いす 介護度:要介護2~5
身体の機能障害により歩行に困難が生じている場合は、車いすを使って「移動」を補佐します。自走用標準型車いす・介助用標準型車いす・普通型電動車いすなど多種多様で、屋内外を問わず幅広いシーンで使用できます。
9.車いす付属品 介護度:要介護2~5
ウレタンフォーム・ゲル・エアセルなど、素材や形状は様々ですので、利用者様の状態の形に合わせて最適な物をご提案いたします。
10.スロープ 介護度:要介護2~5/要支援1~要介護5
車いすや歩行器のような車輪の付いた福祉用具を使用する際に障害となる、段差を解消できます。介護保険法の中では、福祉用具のレンタルとしてのスロープは、取り付けの際に工事が必要ない物と定義されています。
11.移動用リフト 介護度:要介護2~5
移動用リフトは、車いすに乗った状態のまま段差を昇降する事や、ベッドから車いすへ移動する際などに使用されています。
12.自動排泄処理装置 介護度:要介護4~5
排尿、排便を自動で感知し吸引・洗浄・温風乾燥する装置です。介護の負担を軽減するだけでなく、夜間の快適な睡眠や尿路感染などの予防にも役立ちます。排泄周りを丁寧にケアし、利用者様の尊厳を守ります。
13.徘徊感知機器 介護度:要介護2~5
認知症である高齢者が屋外に出てしまうのを防ぐため、センサーを使って感知し、居場所を家族に知らせる物です。ドアや玄関に設置する物・ベッドに設置する物などがございます。
※介護度によってレンタルができないものもあります。
※2特殊寝台付属品は単体でのレンタルはできません。
※9車いす付属品は単体でのレンタルはできません。